運営規定・DX加算

DX

運営規定

事業の目的

第1条

ASCA山口医療保健福祉合同会社が開設するあてくろ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)は、ステーションの看護師等が、要介護状態又は要支援状態にあり、主治医が指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。

事業の運営方針

第2条 この事業所の運営方針は、次のとおりとする。

1. ステーションの看護師等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。

2. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

事業所の名称及び所在地

第3条 この事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 あてくろ訪問看護ステーション

所在地 〒754-0043 山口県山口市小郡明治二丁目9番13号

従業者の職種、員数及び職務の内容

第4条 ステーションに勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

1. 管理者 看護師 1名

管理者は、ステーションの従業者の管理、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

2. 看護師等

 看護師 1名以上(常勤職員、管理者と兼務)

 看護師 2名以上(常勤職員1名以上、非常勤職員1名以上)

看護師等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明する。看護師等は、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供に当たる。

3. 事務職員 1名(非常勤職員)以上

必要な事務を行う。

営業日及び営業時間

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1. 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月28日から1月3日までを除く。

2. 営業時間 午前9時から午後6時までとする。

3. 訪問看護サービス提供対応日 年中全て対応する。

4. 訪問看護サービス提供対応時間 午前9時20分から午後5時40分までとする。

5. 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

6. 緊急時には24時間訪問看護サービス提供対応する。

指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容

第6条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の内容は、次のとおりとする。

1. 病状・障害からの生活の再構築支援

2. フィジカルアセスメントを通した観察と健康状態の評価

3. 主治医の指示による医療処置

4. 褥瘡の予防・処置

5. 身体機能訓練、筋力トレーニング支援

6. メンタルサポートとパラメディカルによる協議と情報共有・伝達

7. 療養生活や介護方法の指導

8. 医療用デバイス等の管理

利用料等

第7条 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料は次のとおりである。

1. 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護が法定受領サービスであるときは、その1割の額とする。

ただし、介護保険法第49条の2に規定する要介護被保険者及び第59条の2に規定する居宅要支援被保険者は、その2割の額とする。また、介護保険法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者は、その3割の額とする。なお、健康保険の場合は、診療報酬の額による。

2. 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。また、別途かかる費用として、死後の処置についての費用についても次の額を徴収する。

①実施地域以外から片道2キロメートル未満 1キロメートルあたり10円

②実施地域以外から片道2キロメートル以上 1キロメートルあたり10円×0.6×距離(キロメートル)

③死後の処置料は、11,000円とする。

3. 前二項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

通常の事業の実施地域

第8条 通常の事業の実施地域は、山口市、防府市、宇部市(東部地域)、美祢市(南部地域)とする。

緊急時等における対応方法

第9条 緊急時等における対応方法は次のとおりである。

1. 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中または電話対応時に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2. 看護職員は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告する。

相談・苦情対応

第10条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

さらに、苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

事故処理

第11条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

虐待・ハラスメントの防止のための措置に関する事項

第12条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。

(1) 虐待・ハラスメントの防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話設置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に十分に周知する。

(2) 虐待の防止のための指針を整備する。

(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

虐待・ハラスメントの防止のための措置に関する事項

(窓口)

第13条 ステーションへの相談、苦情、虐待・ハラスメントの連絡は電話番号:083-976-8339、または電子メール:info@y-fmed.com、所在地を窓口とし、担当者は管理者が兼任し対応する。

その他運営に関する重要事項

第14条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

1. 採用時研修 採用後6月以内

  継続研修 年4回

2. 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。

4. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、ASCA山口医療保健福祉合同会社とあてくろ訪問看護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。


附則

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

この変更規定は、令和5年12月8日から施行する。

この変更規定は、令和6年9月1日から施行する。

訪問看護医療 DX 情報活用加算について

あてくろ訪問看護ステーションは、2024年診療報酬改定に伴い地方厚生局長等に届け出た「訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理」を行い、質の高い医療を提供します。
これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

訪問看護医療 DX 情報活用加算

50 円/月

施設基準

1.厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

4.3の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

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